過払い金が出来る対象の人!本当にできる人は?
TVやCMでよくやっている「過払い金請求」って気になりますよね?
今回は過払い金請求ができる対象の方を説明します。
最近では嘘をついているサイトが多いので、注意が必要です。
多くの人が「過払い金請求」の時効になっている可能性があります。
過払い金請求をできるのは、平成22年(2010年)以前に、クレジットカード・消費者金融・銀行カードローンでキャシングをした人が対象です。
2010年の6月18日に改正貸金業法が施行されました。これによって過払い金(グレーゾーン金利)はなくなりました。
貸金業法とは「お金を貸す会社」を規制する法律です。
以前は、高金利(29・2%)で貸していた会社も、借り入れ金額に応じて金利(15%〜20%)を引き下げる事になりました。
2010年以前に借り入れしていた人は、利息の払いすぎが発生しています。2010年以前から、現在まで借金生活が続いている人も、完済した人も、完済から10年以内なら請求できます。
・過払い金対象 クレジットカードでキャシングの方
クレジットカードのキャシングした方が対象です。クレジットカードをATMにいれてお金を借りた人が対象になります。
- 平成22年以前にクレジットカードでキャシングリボした方が対象です。
- ショピングのリボは過払い金の対象にはなりません。
消費者金融でお金を借りたことがある方
アコム・プロミス・レイク・アイフル等のカードローン(キャシング)をしたことがある方が対象です。
時効は最終取引から10年です。
この時効とは、最終取引から10年です。
最終取引とは、最後にお金を借りてから10年以内ということになります。
例えば、クレジットカードで平成5年から借りれて、平成20年に完済しれいれば、時効は平成30年になります。
また、一度完済してから、また借り入れた場合も、継続して取引があるとみなされる可能性があります。(借りていない期間が長ければ無理な可能性もあり)
過払い金請求が出来るのはなぜ?
過払い金請求が出来る方は、グレーゾーン金利でお金を借りてた方が対象になります。
グレーゾーン金利とは?
お金を借りる時の金利は、今は「利息制限法」と言われる金利が適用されています。
しかし、平成22年以前は「出資法」と呼ばれる金利(高い金利)で、消費者金融やクレジット会社はお金を貸していました。
「出資法」と「利息制限法」のどちらでお金を貸すのかが、決まっていませんでした。いわゆる「どちらにでも解釈できる法律」だったのです。
だから、サラ金やクレジット会社はこれを良い事に、高い方の金利「出資法」で平成22年までお金を貸していました。
今では、お金を貸す時は「出資法」は撤廃されて、「利息制限法」で貸し付けをしないと行けないとなっています。
グレーゾーン金利時代の利息29%で借り入れのある方は、過払い金請求ができる
- 平成22年以前にサラ金やクレジット会社からお金を借りた事がある方(時効は最終取引から10年です。)
- 平成22年以前から契約していて、現在も継続して契約がある方
- 現在、サラ金やクレジット会社等の取引が5年以上ある方
- サラ金やクレジット会社等の借金の完済から10年以内の方
上記の方は平成22年以前は金利が29%程で借り入れをしてました。平成22年以降はこの金利29%は違法と裁判で判決が出ていますので、平成22年以前の借り入れの金利を現在の利息制限法の金利にあてはめて、引き直し計算をすれば、余った金額(払い過ぎた利息)が返ってきます。
過払い金請求が出来ない方
平成22年以降の正常な金利(現在の利息制限法)でお金を借りている方は残念ながら過払い金請求はできません。現在の利息制限法の金利は下記表の通りです。
現在の正常な金利と過去の違法な金利
借り入れ金額が10万円未満 | 借り入れ金額が10万円〜100万円未満 | 借入金額が100万円以上 | |
---|---|---|---|
現在の正常な金利 | 金利20% | 金利18% | 金利15% |
過去の違法な金利 | 金利25%~35% | 金利23%~33% | 金利25%~30% |
上記の正常な金利で最初から借りている方は、過払い金請求の対象者ではありません。また、現在の金利でも借金が減らないや、毎月の返済が厳しい場合は、専門の法務事務所に無料相談された方が良いです。
他の方法で、借金を整理できる可能性があります。
借金は専門家に依頼すれば、なんとかなるものです。また、闇金(ヤミ金)等でも困ってる方も、法務事務所に無料相談をすれば何とかなります。一番いけないのが、悩んで放置している状態です。
過払い金請求には時効があるので注意が必要です。
過払い金請求には時効があります。
最終取引(完済してから)から10年で時効となります。
取引から10年を超えてしまうと、「消滅時効」という事で、過払い金が請求できなくなります。
カード会社と契約が終了していない場合は「過払い金請求」ができます。
平成22年以前にお金をキャシングした方で、その会社(クレジット会社・消費者金融)との契約を終了していない場合は、過払い金の時効の対象になりません。
例 2009年に完済して現在は契約が終了している場合
この方は2019年までに過払い金請求をしないと時効になります。少しでも過払い金がありそうな方は自分で請求するか、専門の法務事務所に早く依頼する事が良いです。
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